成年後見

1 任意後見
 加齢により将来判断能力が落ちた場合の財産管理に不安を感じられている場合、また、ご自分の財産管理については、判断能力が落ちた後もご自身の希望通りに行いたいとお考えの場合、任意後見制度を利用することができます。
 この制度は、判断能力があるうちに、将来後見人になってもらう方(任意後見人)に自己の財産管理について依頼する契約を締結しておくというものです。

 手続きの流れは以下のようになります。

任意後見契約を締結(判断能力があるうちに行います)

判断能力が低下した場合、本人・家族等が家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任申立て

家庭裁判所が任意後見監督人を選任

任意後見監督人の監督の下に、任意後見人による後見事務が開始

 任意後見制度を利用すると、自分で任意後見人を誰にするか選ぶことができ、財産管理の内容も自分で決めておくことができます。また、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督をするので、任意後見人の不正を防ぐことができます。
 ただ、任意後見契約は公正証書で行う必要があります。また、その内容についてもよく検討しておいた方が良いですから、当事務所のご利用をご検討下さい。

2 法定後見
 認知症などで判断能力が低下しますと、財産管理や、施設への入所などの法律行為をご自分で行うことが困難にもなります。また、悪徳商法などの被害に遭うおそれもあります。そこで、判断能力が低下した方を保護し、支援するための制度として、法定後見制度があります。
 法定後見には、判断能力の低下の程度に応じて、成年後見、保佐、補助という3つがあります。
 本人や家族・親族等が家庭裁判所に成年後見(保佐、補助)の申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人(保佐人、補助人)を選任すると、後見人(保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人の法律行為に同意を与えたり、同意を得ないで行った不利益な契約などを取り消すなどして、本人を保護し支援します。
 成年後見(補佐、補助)の申立ては、医師の診断書をはじめとする書類の整備が煩雑で、ご家族らだけで行うのが困難な場合も少なくありません。
 当事務所にご依頼いただければ、当事務所所属の弁護士を成年後見人(保佐人、補助人)の候補者として申し立てることもできます。