犯罪被害者の方

 犯罪の被害に遭われた方は、加害者に対して、その被害の回復を民事上請求できることはもちろんですが、刑事手続においても、被害届の提出や告訴を行うことで、加害者の処罰を求めることができます。

 また、一定の重大な犯罪に関する刑事裁判手続では、被害者(被害者が犯罪により亡くなられた場合にはそのご遺族)は、手続に参加して、尋問を行ったり、意見を述べたりすることもできます。

 犯罪の被害に遭われた方が、被害の回復を図られるための様々な活動をサポートすることも弁護士の重要な仕事の一つです。当事務所の弁護士をお役立てください。