相続
1 遺産分割
相続が開始した場合、被相続人が遺言を残していなければ、相続人間で話し合いをして、遺産を分けることになりますが、話し合いがつかないときは、家庭裁判所という公平な第三者の力を借りることになります。
家庭裁判所では、当事者から話を聞いて助言をするなどして、合意を目指します。しかし、当事者全員の合意が得られない場合は、裁判官がそれまでに提出された資料等から分与額を決めることになります。このような遺産分割の前提となる相続人や遺産の範囲等に争いがある場合には、訴訟によって、これらの点を明らかにすることが必要になることもあります。
弁護士は、代理人として、以上の手続のお手伝いを致します。
2 相続放棄
一方、遺産を相続してもかえって借金を抱えてしまうことになるという場合は、相続放棄という手続きをとることで、一切の借金を引き継がなくて済みます。
弁護士は、この相続放棄もお手伝いします。ただし、相続放棄には、3か月以内という期間制限がありますので、ご親族が亡くなられたときは、出来るだけ早く弁護士へご相談下さい。
3 遺留分減殺請求
相続に関しては、遺留分という相続人に保証された最低保証分を請求しなくてはならないこともあります。しかし、遺留分の請求には、1年という期間制限があります。また、誰に対し、どのような請求をすればいいのか、判断しなくてはなりません。