遺言

 自分の死後に、遺産分割でもめてほしくないとお考えであったり、自分の財産を相続人がどのように引き継ぐかについてご希望がある場合は、遺言を行うことをお勧めします。

 民法は遺言について3種類の方法を定めています。

(1)自筆証書遺言
 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印して作成する遺言です。費用が掛からず、簡単に作成できます。しかし、遺言に厳格な様式が求められていることから、方式の不備で後々有効性について争いになることがあります。

(2)公正証書遺言
 遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成する遺言です。公証人が作成するため、後々無効の主張がされることが少なくてすみます。残されたご家族の争いを予防するという遺言の目的を遂げるためには、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

(3)秘密証書遺言
 遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書に封をし、封をしたままで公証人が公証する遺言です。

 遺言を残さなかったことにより、相続人間同士でトラブルになってしまうことは少なくありません。当事務所では、無用な紛争を防げるように、ご希望を伺った上で、適切な遺言の方法についてアドバイスさせていただき、遺言書案作成のお手伝いをいたします。