借金問題

まず、弁護士は、弁護士介入通知を業者に出します。すると、業者は、本人と連絡をとってはいけなくなるので、業者の取立てがなくなります。 そして、弁護士は、業者に対して取引情報の開示を求め、利息の支払額が利息制限法による限度を超えていないか調査します。 調査の結果利息を払いすぎていたことが分かった場合には、払いすぎた利息分の借金が減ったり、払いすぎた金額の返還請求をできたりすることがあります。

借金問題の解決には、大きく分けて、任意整理、破産、民事再生の三つの方法があります。 任意整理では、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と債務減額交渉をします。そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていきます。 弁護士が代理人として業者と交渉すると、和解が成立しやすくなるので、任意整理ができる可能性が高まります。

債権者の同意が得られず、和解が成立しなかった場合には、任意整理の方法は利用できず、自己破産の方法の利用を検討することになります。 この場合は、自己破産手続では、裁判所から免責許可決定を出してもらうことが目標になります。免責許可決定を裁判所が出すと、借金を払わなくてもよくなります。

個人再生は、主に住宅ローンを抱えている方が利用するとメリットがある手続です。住宅ローンを抱えている方が自己破産手続を利用すると、自宅を失ってしまうことになります。 そこで、このような場合には、民事再生手続を利用し、住宅ローン債権と、他の債権を分けた上で、他の債権については支払額を下げてもらいます。 住宅ローン債権については、長期に渡って返済していくという形を取ることになります。 この手続きによると、住みなれた自宅を失わなくて済み、これまでの生活への影響を抑えることができます。