離婚
1 離婚の方法には、大きく分けて「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」の3つがあります。
(1)「協議離婚」
「協議離婚」は、夫婦間の直接の話し合いによって離婚する方法です。しかし、未成熟子の養育や今後の生活に関わるお金のことを冷静に話し合わなくてはならないため、弁護士に依頼して代わりに話し合いをしてもらうことをお勧めします。
(2)「調停離婚」
離婚について夫婦間の直接の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所という第三者に話し合いの仲立ちをしてもらうことができます。これが、家庭裁判所における調停手続です。調停手続では、男女2名の調停委員が双方の主張を聞きながら、話し合いを促し、合意による解決を目指します。そして、合意に至れば離婚が成立します。
(3)「裁判離婚」
直接の話し合いや調停手続でも離婚について合意できない場合には、裁判を起こして離婚を求めることになります。
「裁判離婚」が認められるためには、法律上定められた離婚事由が存在しなければならず、裁判官が双方の主張と提出する証拠によって、離婚事由が存在するかどうか判断します。ですから、「裁判離婚」を行う場合には、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
2 離婚をする場合には、親権や養育費、親子面接など未成熟子の育成に関することのほか、財産分与や慰謝料といったお金のことも決めなければなりません。これらに関する話し合いがなされないことが原因で離婚後にトラブルとなることがありますので、是非、弁護士にご相談下さい。